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■新規指定介護サービス事業者に関する取り扱いについて
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新規で介護サービスの事業者指定を受けた場合は、事業を開始しようとする2週間前までに基本情報を公表することとされています。(介護保険法施行規則 第140条の43)
公表センターより各事業者様へ依頼通知を送付しますので以下の手順に従って公表を行ってください。 |
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依頼の際にお送りする文書は以下の通りです。 |
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1. |
基本情報調査票の提出について(依頼) |
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別添資料1 「調査票の作成及び提出について」 |
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別添資料2 ログインID及びパスワード(重要) |
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別添資料3 「介護サービス情報の公表」制度エクセル調査票提出手順書 |
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別紙 平成21年度介護サービス情報の公表調査票提出票 |
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2. |
「介護サービス情報の公表」制度にかかる公表手数料の納入について |
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2.1. 公表手数料振込用紙 |
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「介護サービス情報報告システム」へログインして事業所の基本情報を入力し提出していただきます。
インターネットを使用できる場合は、別添資料2で介護サービス情報報告システムからの報告を行ってください。
提出された調査票は公表センターによって審査を行い、内容に不備がある場合は差し戻します。内容に不備がない場合は、インターネット上で公表を行います。 |
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