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青森県によって調査対象事業所とされた事業者様へは、報告期間の2週間前までに以下の通知等が郵送されます。 |
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「介護サービス情報の公表」制度に係る調査票の提出について |
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1.1 別紙1 「調査票の作成及び提出について」 |
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1.2 別表 ログインID及びパスワード(重要) |
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2 |
「介護サービス情報の公表」制度に係る公表手数料・調査手数料の納入について |
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2.1 公表手数料・調査手数料 振込用紙 |
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3 |
「介護サービス情報の公表」制度に係る訪問調査の実施について |
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3.1 「介護サービス情報の公表」制度に係る訪問調査日等調整表 |
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3.2 別紙2 訪問調査の概要について |
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4 |
公表制度紹介パンフレット「ご存知ですか?介護サービス情報の公表」 |
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| A |
提出の依頼に記載された提出期間中に「調査票」、「提出に関する関連情報提出用紙」及び「訪問調査日等調整表」を作成し提出していただきます。 また、公表手数料及び調査手数料の納入についても提出期限までにお納めください。 |
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| B |
提出された調査票が審査され、内容に不備がある場合は調査票が差し戻しされます。内容に不備がない場合は受理されます。 |
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| C |
調査月の前月に「調査日時の確定通知」が郵送されます。通知には以下の内容が記載されています。 |
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・調査の日時 |
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・訪問する調査員の氏名 |
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| D |
調査日当日に、調査員が訪問します。調査員は調査票2部を作成しますが、内容に同意される場合は各々に署名・捺印を行っていただき、1部を事業者様の控えとしてお渡しします。 |
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| E |
調査の結果は調査員によって調査機関へ報告されます。 |
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| F |
調査機関は公表センターへ調査結果を報告します。公表センターは内容を確認しインターネット上で公表します。 |
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