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公表対象事業所の皆様へ
  ■平成21年度 介護サービス情報公表制度のあらまし
 平成21年度より、新たに地域密着型サービスと特定施設入居者生活介護の一部が公表対象になりました。公表対象サービスは以下の50種類になります。
調査票の種類 対象となる介護サービスの種類
訪問介護サービス ○訪問介護 ○介護予防訪問介護 ○夜間対応型訪問介護
訪問入浴サービス ○訪問入浴介護 ○介護予防訪問入浴介護
訪問看護サービス ○訪問看護 ○介護予防訪問看護 ○指定療養通所介護
訪問リハビリテーショングループ ○訪問リハビリテーション ○介護予防訪問リハビリテーション
通所介護サービス ○通所介護 ○介護予防通所介護 ○認知症対応型通所介護 ○介護予防 ○認知症対応型通所介護 ○指定療養通所介護
通所リハビリテーションサービス ○通所リハビリテーション ○介護予防通所リハビリテーション ○指定療養通所介護
特定福祉施設入居者生活介護
サービス1
○特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) ○介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) ○特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) ○介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) ○地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
特定福祉施設入居者生活介護
サービス2
○特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) ○介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) ○特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) ○介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) ○地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
特定福祉施設入居者生活介護
サービス3
○特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) ○介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅) ○特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型) ○介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型) ○地域密着型特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)
福祉用具サービス ○福祉用具貸与 ○介護予防福祉用具貸与 ○特定福祉用具販売 ○特定介護予防福祉用具販売
小規模多機能型居宅介護サービス ○小規模多機能型居宅介護 ○介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護サービス ○認知症対応型共同生活介護 ○介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設サービス ○介護老人福祉施設 ○短期入所生活介護 ○介護予防短期入所生活介護 ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設サービス ○介護老人保健施設 ○短期入所療養介護(介護老人保健施設) ○介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
介護療養型医療施設サービス ○介護療養型医療施設 ○短期入所療養介護(介護療養型医療施設) ○介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
居宅介護支援サービス ○居宅介護支援
※ 指定療養通所介護は、事業所の併設状況によって、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーションのいずれかのサービスグループに区分されます。
 介護サービス事業者は、上表の50サービスのいずれかのサービスを提供していて、公表年度の前年の1月1日から12月31日までの期間に、介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円を超えているとき報告・調査・公表を行わなければなりません。
  ■調査を一体的に行う事業所の取扱いについて
 50の介護サービスは県により併設事業所であると判断されると、報告・調査を一体的に行うことができます。同一グループになっているかを確認するには、青森県の平成21年度「介護サービス情報の公表」制度に伴う報告・調査・公表計画をご覧ください。同一の事業所連番が付番されている事業所であれば報告・調査の依頼を一括して通知いたします。
 例えば、通所介護のサービスを提供していて対象となった場合は、通所介護グループに属するサービス(介護予防通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・指定療養通所介護のうち指定を受けているもの)について、100万円を超えない場合も報告・調査・公表を行うこととなります。


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