青森県の介護サービス情報を探す
介護サービス情報を報告する
情報公表制度のご紹介
利用者様はこちらから
事業者様はこちらから
報告の手順について
関連団体へのリンク
関連書籍のご紹介
調査員向けログイン
公表制度Q&A
利用者様のQ&A
事業者様のQ&A
情報公表制度のQ&A
ご要望・お問合せはこちら
情報報告・調査・公表計画
市町村コード一覧
公表対象事業所の皆様へ
  ■指導監査・第三者評価との違い
 介護サービス情報の公表制度は、利用者に対し事業者の情報を広く公表し利用者がサービスを選択する材料を提供することを目的として施行されました。
 一方、監査は県による指導を目的とし事業所が最低基準としての指定基準を順守しているか、介護報酬の請求に問題がないかといった現状を確認することを目的としており、その結果は一般に公開されません。
 また、第三者評価は事業者がサービスの具体的な課題を発見し改善するための評価・指導を受けることや、サービスの質の達成度合いなどについて保証を行うことを目的としています。
 専門的で、個別具体的な内容であることからすべての事業者が対象ではありません。事業者が希望する場合に契約によって任意の評価機関により評価が行われます。さらに第三者による評価の結果は開示の義務がありません。
 介護サービス情報の公表は地域密着型サービスの外部評価、福祉サービス第三者評価又は導監査を受けた場合でも毎年義務として行われます。
  介護サービス情報
の公表
地域密着型
サービス外部評価
福祉サービス
第三者評価
指導・監査
目的 利用者の選択に役立つ情報の提供 サービスの質の向上 事業所自らによるサービスの質の向上 指定された基準の順守状況を確認
実施主体 県指定の公表、調査機関
・青森県介護サービス情報公表センター
・青森県社会福祉協議会
・青森県老人福祉協会
県指定の調査機関
・青森県社会福祉協議会
・青森県老人福祉協会
県指定の推進組織から認証を受けた評価機関 行政機関
(国、都道府県、市町村)
実施 義務 義務 任意 義務
結果の開示 義務 義務 事業所の同意を得た上で公表 なし
法的根拠 介護保険法
(第115条)
指定地域密着型サービスの事業所人員、施設及び運営に関する基準 社会福祉法
(第78条)
社会福祉法
介護保険法 等
特徴 ・調査員が事実確認のための訪問調査を実施
・内容の良し悪しの判断や評価、改善指導は行わない
・客観的な事業所の現況を公表
・調査員が客観的立場で評価を行うため訪問調査を実施
・評価項目に則って事業者が自己評価を行う
・客観的な評価結果を公表
・調査者が客観的立場で評価を行うため訪問調査を実施
・サービス種別に対応した評価基準による評価の実施
・事業者が評価機関を選択
・基準に適合しない部分については改善を指導
・違反項目が発覚した場合は行政処分もあり


福祉サービス情報ネット 介護サービス情報の公表制度 情報公表制度のご紹介(事業者様向け)