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(1) |
法人格を有し、青森県内に事務所を開設していること。 |
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(2) |
外部の有識者で構成する第三者性を有した評価を決定する委員会等を設置していること。 |
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(3) |
評価調査者として、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が公表する名簿に登載されているものの中から、運営管理部門、専門部門の分野について、必要な資格や経験を有している者2名以上(各部門1名以上)擁していること。 |
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(4) |
所属する評価調査者は、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が実施する評価調査者養成研修を修了していること。 |
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(5) |
所属する評価調査者に対して、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が実施する評価調査者継続研修の受講の機会を確保していること。 |