評価機関の認証
  ▼福祉サービス第三者評価機関認証の主なる基準
  1 組織に関する要件
  (1)  法人格を有し、青森県内に事務所を開設していること。
  (2)  外部の有識者で構成する第三者性を有した評価を決定する委員会等を設置していること。
  (3)  評価調査者として、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が公表する名簿に登載されているものの中から、運営管理部門、専門部門の分野について、必要な資格や経験を有している者2名以上(各部門1名以上)擁していること。
  (4)  所属する評価調査者は、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が実施する評価調査者養成研修を修了していること。
  (5)  所属する評価調査者に対して、青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が実施する評価調査者継続研修の受講の機会を確保していること。
  2 評価の実施範囲等に関する要件
  (1)  評価機関となる法人の役員の過半数が、福祉サービスの経営者である場合は、当該サービス事業者の評価を行わないこと。
  (2)  評価機関が設置する評価決定委員会等の委員が、自らが所属し、利益相反する恐れのある福祉サービス事業者の評価は行わないこと。
  (3)  評価機関に所属する評価調査者が、自らが所属し、利益相反する恐れのある福祉サービス事業者の評価は行わないこと。
  3 評価内容、評価手法等に関する要件
  (1)  青森県福祉サービス第三者評価推進委員会が定める評価方法及び共通評価項目を取り組んだ評価を行うことを承諾していること。
  (2)  青森県福祉サービス第三者評価推進委員会に対して、定められた方法により評価結果を報告すること及び報告内容を公表することを評価対象事業所が承諾していること。
  ▼詳細については評価機関認証要綱を見てください。
 
評価機関認証要綱・評価機関認証基準 Word
評価機関募集・申請手続き・認証の流れ PDF

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