| 社会福祉事業の経営者は、常に提供する福祉サービスの質の評価を行い、サービスを受ける立場に立って、良質で適切なサービスの提供に努めなければならない。(社会福祉法)
|
| 福祉サービスの質の向上のための仕組みとして第三者評価事業があります。
|
|
■関係機関■
|
|
青森県福祉サービス第三者評価推進委員会
|
|
第三者評価機関
|
|
介護保険の基本理念である「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を、利用者自身で可能にする仕組みです。
|
| 介護サービス事業所の内容や提供されるサービスの内容の情報を提供します。
|
|
■関係機関■
|
|
青森県介護サービス情報公表センター
|
|
指定調査機関
|
|
自己評価と外部評価の結果を基に、グループホームおよび小規模多機能型の事業者は自らのサービスの質の向上を図るものです。
|
| 地域密着型サービスの事業所の質の評価の一環として位置づけされています。
|
|
■関係機関■
|
|
青森県社会福祉協議会
|
|
青森県老人福祉協会
|
|